平成17年の保険業法改正により、従来の公益法人が行っている共済事業は、新法人(一般社団・財団法人等)移行後は、そのままの形態では共済事業を行うことができない状況にありました。しかし、今般(平成23年5月13日)施行されました「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」により、当分の間、行政庁の認可を受けて、特定保険業を行うことができるようになりました。
当法人には、認可申請書類の作成作業および監督当局との認可折衝実務経験のある生保および損保アクチュアリーがそれぞれ在籍しております。また、共済事業の会計監査実績もあり、保険会社、少額短期保険業者の保険計理人業務の引受実績もあります。
実績あるプロフェッショナルが、各公益法人の状況に合った支援を行います。
主な提供メニュー/フィールド
主なサービス内容は以下のとおりです。なお、以下に記載していないサービスにつきましても、お気軽にご相談ください。
現状調査 フェーズ |
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移行手続支援 フェーズ |
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特定保険業 認可取得後 フェーズ |
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