新公益法人制度においては、登記手続のみによって一般社団・財団法人の設立が可能です。そのため、現在事業活動を実施している任意団体・NPO法人から、一般社団・財団法人に事業活動を比較的容易に移すことができます。
また、公益社団・財団法人では期間制限なく特定公益増進法人として扱われるため、公益社団・財団法人で事業活動を行うことにより税務上のメリットを受けられるようになります。
移行手続イメージ
移行の方法につきましては、受け皿となる一般社団法人を新規に設立した上で、任意団体・NPO法人の財産等を一般社団法人へ譲渡し、残余財産を一般社団法人に帰属させ、その後任意団体・NPO法人等を解散するという手続きとなります。
主な提供メニュー/フィールド
当法人では、一般社団法人への移行を考えている任意団体・NPO法人につきまして、実務に精通した公認会計士等の専門家によるサービスをご提供致します。