新たな公益法人制度が平成20年12月1日より施行され、従来の公益法人は、一般社団・財団法人または公益社団・財団法人、もしくは株式会社化する等の対応をとらなければ解散したものとみなされることとなりました。
従来の公益法人等の新制度における選択肢
従来の公益法人(新制度施行後は特例民法法人)には一般社団・財団法人または公益社団・財団法人のいずれかに移行するという選択肢があります。
平成20年12月1日の新制度施行後5年間は特段の手続をとることなく従来と同様の法人(特例民法法人)として存続できます。ただし、平成25年11月末の移行期間の終了までに移行申請を行わなかった場合には解散となりますので注意が必要です。