はじめに
平成20年12月1日から新公益法人制度が施行され、5年間の移行期間に、新制度の公益法人又は一般法人に移行する等とされており、平成25年11月30日までの移行期間も残すところ2年弱となりました。現在の申請状況は下記の通りとなっております。
1. 申請状況の推移および傾向と対策
(1)合計申請件数及び処分件数の推移
新制度がスタートした平成20年12月時点(特例民法法人:約24,000法人)から平成22年7月22日に蓮舫内閣府特命担当大臣から早期申請を推奨するメッセージが発信されるまでは、約1年8カ月で全体の申請件数は1,104件と低調でありました。
しかし、それ以降平成23年11月末までの約1年4カ月で6,260件(全体の累積7,364件)と、大幅に申請件数が増加している傾向がみられます。特に、移行まであと2年となった平成23年11月末時点での申請数は同年5月末時点と比較して約2.2倍となり、急激な増加となっています。
平成23年11月29日にも蓮舫内閣府特命担当大臣から早めの申請を推奨するメッセージが発信されたことから、申請数の更なる増加が見込まれます。
図1 : 合計申請件数及び処分件数の推移(累積)
※平成22年7月22日に内閣府特命担当大臣から早期の移行申請を推奨するメッセージが発信。
(2)国及び都道府県別の申請状況
(1)においてご説明したとおり、申請件数は増加傾向ではあるものの、全体としては31%(新制度がスタートした平成20年12月時点の特例民法法人数が約24,000法人であるのに対して、平成23年11月末までの申請件数の累積は7,364件)にとどまり、残り69%の法人(約16,600法人)が、平成25年11月30日までの移行期間に申請する必要があります。
また、国別及び都道府県別の申請割合をみた場合、平成23年11月末までに、国所管の特例民法法人は約6,500法人に対して2,576件と40%が申請しているのに対し、都道府県所管の特例民法法人は約17,500法人に対して4,788件と27%にとどまっており、内閣府を行政庁の窓口とする特例民法法人より低い申請割合となっております。
表1 : 国及び都道府県別の申請状況
平成23年11月末 | |||||
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特例民法法人数 | 申請件数 | 申請(%) | 処分件数 | 処分(%) | |
国所管 | 6,500 | 2,576 | 40% | 1,145 | 18% |
都道府県所管 | 17,500 | 4,788 | 27% | 1,871 | 11% |
合計 | 24,000 | 7,364 | 31% | 3,016 | 13% |
(3)移行認定・移行認可・公益認定別の全国の申請状況(累積)
- ①移行認定
特例民法法人から公益社団・財団法人へ移行することをいいます。 - ②移行認可
特例民法法人から一般社団・財団法人へ移行することをいいます。 - ③公益認定
一般法人(②及び新規設立を含む)が公益社団・財団法人へ移行することをいいます。
平成23年11月末現在の申請件数は、表2のとおりです。
表2:移行認定・移行認可・公益認定の全国の申請状況(平成23年11月30日速報版)(PDF:62KB)
2. 申請手続に関連する情報
(1)公益認定等の処分に関する標準処理期間の設定(内閣府)
内閣府では、公益認定等の処分について、行政手続法第6条に基づく標準処理期間を設定しました。それによると、移行認定・移行認可・新規認定については申請から4カ月、変更認定・変更認可については申請から40日を目途に処分することを標準としています。
上記はあくまでも標準処理期間ですので、余裕を持ったスケジュールを組まれた上で申請をされることをお勧めいたします。