はじめに
従来の公益法人は、移行認可もしくは移行認定を受けた後も、原則として、行政庁に一定の書類を提出しなければなりません。ただし、提出書類の内容は一般社団法人・一般財団法人(以下、「一般法人」とする)と公益社団法人・公益財団法人(以下、「公益法人」とする)とで異なります。
今回は、①移行認可を受け、かつ公益目的財産額がある一般法人、および②移行認定を受けた公益法人が、その後の事業年度において作成・提出すべき定期提出書類について説明いたします。
1. 一般法人における移行後の定期提出書類等について
一般法人へ移行した法人は、公益目的財産額がある場合、移行の登記の日から3カ月以内に公益目的財産額等の確定手続きを行わなければなりません。また、行政庁に公益目的支出計画の実施の完了の確認を受けるまでの間、公益目的支出計画に定めた公益目的のための支出を適正に行う必要があるため、移行後も公益目的支出計画の実施状況を明らかにする報告書を作成し、提出しなければなりません。
【具体的な提出書類】
(1) 公益目的財産額の確定に係る必要書類(公益目的財産額がある場合)
下記の提出書類は、移行の登記の日から3カ月以内に、移行認可を受けた行政庁に提出しなければなりません。
- 提出書(かがみ文書)
- 別紙1:公益目的財産額(移行認可申請時と同じ)
→移行の登記の日の前日の貸借対照表の数値を用います。 - 別紙2:公益目的支出計画等(移行認可申請時と同じ)
→別紙1で確定された公益目的財産額を元に支出計画を作成します。 - その他の添付書類:移行の登記の前日の貸借対照表およびその附属明細書
(2) 公益目的支出計画実施報告書等
下記の提出書類は、毎事業年度終了後3カ月以内に、移行認可を受けた行政庁に提出しなければなりません。
- 提出書(かがみ文書)
- 別紙1:法人の基本情報(移行認可申請時より簡略)
- 別紙2:公益目的支出計画実施報告書(移行認可申請時より簡略)
→貸借対照表および正味財産増減計算書(内訳表)との数値の整合性に留意する必要があります。 - その他の添付書類:次の「添付書類一覧」をご参照ください。
添付書類一覧 | |
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① | 当該事業年度の貸借対照表及び附属明細書 |
※実施事業資産を区分して明らかにする必要があります。? | |
② | 当該事業年度の損益計算書及び附属明細書 |
※内訳表において、実施事業等に関する会計をその他の事業等に関する会計と区分し、さらに実施事業等ごとに区分する必要があります。 | |
③ | 当該事業年度の事業報告及び附属明細書 |
④ | 当該事業年度の監査報告又は会計監査報告 |
※会計監査報告は、会計監査人設置法人のみとなります。 | |
⑤ | 当該事業年度の公益目的支出計画実施報告書に関する監査報告→監事監査の対象ですので、ご注意ください。 |
(以下は必要な場合に提出すべき添付書類となります。) | |
⑥ | 会員等の位置づけ及び会費に関する細則 |
⑦ | 事業・組織体系図 |
※複数の実施事業を行う場合、または複数の事業所で実施事業を行う場合のみとなります。 | |
⑧ | その他:許認可等を証する書類? |
2. 公益法人における移行後の定期提出書類等について
公益法人へ移行した法人は、その活動において不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することが求められ、透明性のある事業運営が確保されなければならないため、移行後も下記の書類の作成・提出が求められています。
【具体的な提出書類】
(1) 毎事業年度開始の日の前日までに作成・提出するもの
下記の提出書類は、毎事業年度開始の日の前日までに、移行認定を受けた行政庁に提出しなければなりません。
- 提出書(かがみ文書)
- 事業計画書
- 収支予算書
→損益計算ベースかつ事業別に区分された収支予算書数値が記載されている必要があります。 - 資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
→事務所に備え置き、閲覧の請求に応じる必要があります。 - 理事会等の承認を受けたことを証する書類
※ 移行初年度のこれら書類を、移行前年度中に行政庁に提出する必要はありません。ただし、旧主務官庁からこれらの提出を求められることがありますので、旧主務官庁とご相談ください。
(2) 毎事業年度の経過後に作成・提出するもの
- 提出書(かがみ文書)
- 別紙1:運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類について
→事務所に備え置き、閲覧の請求に応じる必要があります。 - 別紙2:法人の基本情報及び組織について
- 別紙3:法人の事業について
→事業の変更を行う場合、変更認定申請が必要かどうかについて留意する必要があります。 - 別紙4:法人の財務に関する公益認定の基準に係る書類について
→①収支相償の計算、②公益目的事業比率の算定、③遊休財産額保有制限の判定について、移行認定申請書と同等の内容の記載が求められます。 - 別紙5:その他の添付書類
→次の「添付書類一覧」をご参照ください。 - 参考書類:当事業年度における監督上の処分または指導に対する措置状況の一覧
添付書類一覧 | |
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① | 財産目録 |
② | 役員等名簿→①すべての事項を記載したもの、②住所部分が空欄のもの(閲覧用)の2種類の提出が必要となります。 |
③ | 理事、監事及び評議員に対する報酬等の支給の基準を記載した書類 |
④ | 社員名簿 |
※公益社団法人のみとなります。 | |
⑤ | 当該事業年度の貸借対照表及び附属明細書 |
※収益事業等から生じた収益のうち50%を超えて公益目的事業財産に繰り入れる法人については、内訳表において会計を公益目的上に関する会計、収益事業等に関する会計および管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計の3つに区分して表示する必要があります。 | |
⑥ | 当該事業年度の損益計算書及び附属明細書 |
※内訳表において会計を公益目的事業に関する会計、収益事業等に関する会計および管理業務やその他の法人全般に係る事項に関する会計の3つに区分し、さらに収益事業等ごとに表示する必要があります。内訳表においては、公益目的事業も事業ごとに表示する必要があります。 | |
⑦ | 当該事業年度の事業報告及び附属明細書 |
⑧ | 当該事業年度の監査報告又は会計監査報告 |
※会計監査報告は、会計監査人設置法人のみとなります。 | |
⑨ | 当該事業年度のキャッシュ・フロー計算書 |
※作成している場合または会計監査人を設置しなければならない場合に限ります。 | |
⑩ | 滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書 |
(以下は必要な場合に提出すべき添付書類となります。) | |
⑪ | 許認可等を証する書類 |
⑫ | 事業・組織体系図 |
※複数の事業、または複数の組織(施設や事業所等)がある場合のみとなります。 | |
⑬ | 社員の資格の得喪に関する細則 |
⑭ | 会員等の位置づけ及び会費に関する細則 |
⑮ | 寄附の使途の特定の内容がわかる書類 |
※公益目的事業以外に使途を特定した寄附がある場合のみとなります。 |
上記の提出書類は、毎事業年度終了後3カ月以内に、移行認定を受けた行政庁に提出しなければなりません。