SECは、すべての発行体に対し、登録届出書提出前後に特定の機関投資家との協議において、潜在的な新規株式公開(IPO)企業又はその他の登録企業に関する市場の関心について調査することを認める最終規程を採択しました。
従前、この方法を用いた事前調査は新興企業(EGC)にのみ認められていました。本規定の適用により、すべての発行体が株式公開に伴う費用が発生する前に市場の関心に係る評価を行うことができるようになります。この動きは、企業の米国公開株式市場への参入拡大を目指すSEC委員長Jay Clayton氏の意向を反映しています。本規程は、連邦政府公報で公布されてから60日後に適用されます。
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