To the Point: SECは特定の登録債券の発行に関する開示要件を簡素化しました(3月5日号)

To the Point: SECは特定の登録債券の発行に関する開示要件を簡素化しました(3月5日号)

2020年3月5日 PDF
カテゴリー SEC

SEC and US GAAP Weekly Update 2020年

SECは、企業が子会社を発行会社又は保証会社として、又は関係会社の証券を担保に供して特定の登録債券の発行を実施する場合に、企業に要求される財務開示を簡素化する最終規則を採択しました。SECによる今回の変更のうち特筆すべきものは、発行会社又は保証会社である子会社の監査済財務諸表を別個に作成することを求められる状況の減少、及び前述の財務諸表の代わりに要求される代替的な開示の簡素化です。また、SECは、関係会社の証券を担保として供している場合にその関係会社の個別財務諸表を要求する規定を廃止し、代わりに、発行会社又は保証会社である子会社に適用されているものと類似の開示を要求することとしました。本規則は2021年1月4日から施行されますが、早期適用が認められます。

EY's AccountingLink websiteより他の記事についてもご参照いただけます(英語)。
EY's AccountingLink website

関連資料を表示