役員向けコンプライアンス研修(コーポレートガバナンス・コードへの対応)

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コーポレートガバナンス・コードで求められる取締役や監査役のトレーニングとして、コンプライアンス研修を提供します。

役員向けコンプライアンス研修の必要性

2015年6月1日に施行された、コーポレートガバナンス・コードの【原則4-14. 取締役・監査役のトレーニング】において、取締役・監査役は上場会社の重要な統治機関の一翼を担う者として期待される役割・責務を適切に果たすため、その役割・責務に係る理解を深めるとともに、必要な知識の習得や適切な更新等の研鑽に努めるべきであるとされています。

不正対策・コンプライアンス専門サービスラインであるEY Forensic & Integrity Services が、取締役・監査役に期待される役割・責務の一つである、コンプライアンスリスク管理において必要となる知識の習得や更新等の研鑽の機会として、コンプライアンス研修をご提供します。

全般的なコンプライアンス・不正リスクをテーマとした研修以外にも、以下のような特定のリスクをテーマにした研修なども、ご提供可能です。

  • 贈収賄リスク
  • 競争法リスク
  • 海外子会社不正リスク
  • サイバーセキュリティリスク

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