金融庁は、企業会計審議会総会・企画調整部会合同会議が公表した「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」を踏まえ、単体開示の簡素化を図るため、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正案を公表しました。
1. 主な改正の内容
(1) 本表(貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書)の改正
会社法の要求水準に合わせるため、新様式を規定する。
(2)注記、附属明細表、主な資産及び負債の内容の改正
a 連結財務諸表において十分な情報が開示されている項目について財務諸表における開示を免除する。
b 会社法の計算書類と開示水準が大きく異ならない項目について会社法の開示水準に合わせる。
c 上記a、b以外の項目については、有用性等を斟酌した上で、
- 財務諸表における開示を免除する。
- 非財務情報として開示する。
また、中間財務諸表等規則等及びガイドラインについても所要の改正を行います。
2. 適用日
平成26年3月期決算から適用
詳細資料は金融庁ウェブサイトに掲載されています。