IASBが新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連した賃料減免の会計処理に対する救済措置の延長を提案

2021年2月18日
カテゴリー その他のIFRS基準

『IASBは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関連するリース料の減免について条件変更の会計処理を行わないことを選択する実務上の便法を認める改訂IFRS第16号の適用期限を延長することを提案しています。
公開草案では、この実務上の便法の「当初の支払い期日が2021年6月30日までのリース料の支払」という適用要件を2022年6月30日までとすることで期限を延長することが提案されています。
本公開草案が最終化された場合、2021年4月1日以降開示する事業年度から適用され、早期適用も認められます。』

実務上の便法の適用要件のうち、下記2つ目の期日のみが変更されています。

  • リース料の変更が、実質的に変更直前のリースの対価と同じ、又はそれ未満となるようなリースの対価の改訂をもたらす
  • 2022年6月30日以前を当初の期日としていた支払いのみに影響を及ぼすリース料の減少である(例えば、2022年6月30日より前のリース料については減額されるが、2022年6月30日より後のリース料は増額される場合などが考えられる)
  • リースのその他の条項や条件に実質的な変更がない

英語版の資料は下記のリンクをご参照ください。 

IFRS Developments 185 - IASB proposes extension of relief for COVID-19 related rent concessions