上場前のファイナンスについて、留意すべき点はありますか?

2012年11月27日
カテゴリー IPO Q&A

Question

上場前のファイナンスについて、留意すべき点はありますか?

Answer

上場時期等の内部情報を知りうる立場にある一部の者が、上場に際して短期間に利益を得ることを防止し、株式上場制度の公正性を確保する目的で、第三者割当増資等及びストックオプションの発行に関して、証券取引所は規制を設けています。主な内容として、「継続的な保有」と「発行内容の開示」の2つが挙げられます。

① 継続的な保有

第三者割当増資等について、上場申請直前事業年度の末日の1年前の日以後、上場日の前日までの期間において行われた第三者割当増資等については、取得者は当該株式等の発行日から上場日以後6カ月の所有義務があります。その期間中は、原則として、いかなる方法でも売却することができません。また、会社は、割当を受けた者との間で継続的な所有に関する確約書を締結し、当該書面について証券取引所への提出が求められます。

図解1

ストックオプションとしての新株予約権の発行についても、上場申請直前事業年度の末日の1年前の日以後、上場日の前日までの期間において行われたストックオプションとしての新株予約権の割当を受けた者は、割当日から上場日の前日、または権利行使を行う日のいずれか早い日まで所有義務を負うとともに、会社に確約書の締結、当該書面の証券取引所への提出が求められる点は第三者割当増資等と同様です。

図解2

② 発行内容の開示

上場申請直前事業年度の末日の2年前の日から上場日の前日までの期間に第三者割当増資等及びストックオプションとしての新株予約権の発行が行われている場合、あるいは特別利害関係者等が株式等の移動を行っている場合には、その内容を上場申請書類であるⅠの部、及び上場時の有価証券届出書において、「株式公開情報」として開示することが義務づけられています。