内部統制監査報告書について、新規上場後3年間は監査が免除されると聞きました。上場準備に関してどのような影響がありますか。

2014年7月31日
カテゴリー IPO Q&A

Question

内部統制監査報告書について、新規上場後3年間は監査が免除されると聞きました。上場準備に関してどのような影響がありますか。

Answer

新規上場会社は、上場後最初に到来する事業年度末から内部統制報告書の提出が求められますが、上場後の3年間は公認会計士による監査の免除を選択することが可能です(金融商品取引法第193条の2第2項第4号)。

ただし、社会・経済的影響力の大きな新規上場企業(資本金100億円以上、または負債総額1,000億円以上を想定)は監査の免除の対象外とされています。

一方、株式市場に上場する企業には、パブリック・カンパニーとして相応しい内部管理体制の構築が求められていることは言うまでもありません。つまり、個人に依存した経営から、組織的な企業運営を行うことができる体制を整える必要があります。これは、内部統制監査報告制度において整備、運用、評価が求められる全社レベルの内部統制及び業務プロセスレベルでの内部統制を整備することと大きく異なることはありません。

  • 定款・諸規程
  • 職務分掌
  • 販売管理、購買管理、財務管理等の業務管理体制

等を整備、運用し、内部統制監査報告制度を充足するように準備を図ることは、上場準備に必要な作業をすることにつながります。
パブリック・カンパニーとして相応しい内部管理体制、業務管理体制が適切に整備、運用されているかについては、証券取引所における上場審査においてチェックを受けることになります。従って、上場準備における影響はあくまで「内部統制監査」部分についてであるということになります。